ハンセン病資料館とは

「ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話」、「ハンセン病入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」前文および第1条(趣旨)、第11条(名誉の回復等)に基づき国が実施する普及啓発活動の一環として、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発による偏見・差別の解消及び患者・元患者の名誉回復を図ることを目的としています。
2.理念
* ハンセン病に関する知識の普及や理解の促進に努めます
* ハンセン病にまつわる偏見や差別・排除の解消に努めます
* ハンセン病に対する、古代以来の長年にわたる偏見・差別、とりわけ誤った隔離政策の歴史に学び、苦難や被害を被った人々の体験と、これらに立ち向かった姿を伝承します
* ハンセン病にまつわる苦難を被った人々の名誉回復を目指し、人権尊重の精神を養うことに努めます
* ハンセン病にまつわる苦難を被った人々と、社会の人々との共生の実現に努めます
3. 機能
* 教育啓発…資料の収集保存や調査研究活動などによって得られた成果を社会に還元します。ハンセン病に関する理解促進と偏見・差別・排除の解消を目指します。
* 展示…教育啓発のうち、とりわけ資料館の中心となる活動です。常設展示・企画展示を行います。
* 収集保存…資料の散逸を防ぎ、適切な形で後世に継承するため、ハンセン病に関わる資料を収集・保存します。
* 調査研究…ハンセン病に関わるさまざまな調査研究を行い、資料館活動の全体を支えます。
* 情報センター…ハンセン病に関わる情報の受発信を行うとともに、関連機関との連携を図ります。
* 管理・サービス…円滑な資料館運営を行うとともに、利用者の利便性を図ります。
* 企画運営…館内の諸活動を連絡調整し、諸機関との連携をはかった運営を行います。中長期の計画に基づいた企画を立案し、各活動に反映させます。